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事業相談/事業化支援/Q&A

支援概要

福島県再生可能エネルギー推進センターでは、県内の再生可能エネルギー導入を支援するため、福島県からの業務委託に基づき、県内企業様を対象に以下の業務を行っています。また、自主事業として、県外企業様の事業化支援も行っております。

①再生可能エネルギー導入に関する国・県・市町村の支援制度の紹介
②再生可能エネルギー導入にあたっての法令手続き等について
③再生可能エネルギー導入に関する事業化支援について

事業化支援について

当法人では、事業計画等をヒアリングの上、主に以下の項目について、
事業化支援に取り組んでいます。


  • ・事業性(事業可能性)の診断•事業者紹介(マッチングを含む)
  • ・事業主体の組成(共同出資者)•事業化手続の案内(行政手続を含む)
  • ・資金計画・公的支援制度の活用

    • ○支援期間:申込日から令和6年3月まで(県委託事業の場合。なお、次年度の県委託事業の実施については未定です。)
    • ○費用:
      ・県委託事業の範囲は無料(事業化に係る経費は申込者負担となります。)
      ・自主事業の場合は有料(当法人規定の費用を請求又は個別に契約となります。)
      但し、県外企業様(県委託事業の範囲外)でも所内相談(初回)は無料です。

  • ○制限:県委託事業(無料)の場合は、行政機関等への書類作成支援などは支援の対象にはなりません。

プライバシーポリシー(個人情報保護方針)


アドバイザーについて

事業相談及び事業化支援には、センター職員のコーディネーターが対応しますが、案件に応じては専門的な知見を有する
アドバイザーが加わります。


○鈴木 精一 アドバイザー

  • (主な経歴)
  • 福島県商工労働部理事
  • 福島発電株式会社代表取締役
  • 福島送電合同会社代表社員職務執行者
  • 一般社団法人福島県再生可能エネルギー推進センター代表理事
  • 葛尾創生電力株式会社代表取締役副社長
  • (専門分野)
  • 再生可能エネルギー全般、スマートコミュニティ、企業間連携等の支援

○鈴木 一 アドバイザー

  • (主な経歴)
  • 化学・医薬品メーカーに入職 参事(全社の環境・品質管理責任者等)など歴任
  • いわきeco・コンサルタントオフィス 代表(環境・エネルギー分野 現職)
  • エネルギー使用合理化専門員、エコアクション21審査員、省エネアドバイザーなど
  • 福島県再生可能エネルギー関連産業コーディネーター(福島県)
  • (公社)いわき産学官ネットワーク協会 プロジェクトマネージャー
  • (専門分野)
  • 省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの事業化の支援

○政井 克哉 アドバイザー

  • (主な経歴)
  • 丸紅株式会社入社
  • 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 取締役 常務執行役員営業担当(海外)~米州支配人
  • SOONER PIPE LLC. 会長
  • 経営診断士
  • (専門分野)
  • 再生可能エネルギーの事業化、経営支援

●令和4年度実績:再エネ関連の相談件数約290件

申込方法について







以下の連絡先あてに電話又はメールにてお問い合わせください。
来所相談や出張相談を希望される場合は、事前に電話又はメールにてお問い合わせください。

TEL(本所) 024-529-7463 (浜通り支所) 0246-21-5566
受付時間 土日祝日を除く平日9:00~12:00、13:00~17:00
メール info@f-reenergy.org

関係法令等の遵守について

 再生可能エネルギーの導入にあたっては、地元の理解の下、関係法令等に基づき、景観や環境に配慮しながら、計画的に進められることが重要です。

 そのため、再生可能エネルギー事業を検討されている皆様におかれましては、関係法令等や国の策定した「事業計画策定ガイドライン」を遵守のうえ、適切に実施いただきますようお願いいたします。

 また、既に再生可能エネルギー事業を実施されている皆様におかれましても、発電設備の運用・管理については、周辺環境や安全性に十分配慮のうえ、実施いただくようお願いいたします。

【関連リンク】

「事業計画策定ガイドライン」(資源エネルギー庁)
「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(第二版)」(環境省)

 

よくあるQ&A

※質問をクリックすると回答がご覧になれます。

福島県内に設ける再生可能エネルギー関連設備について、 どのような補助金制度がありますか?
A1
当ウェブサイトに情報一覧を掲載していますのでご確認ください。
なお、産業用の助成制度については、公共性の高い事業であることが一般的です。経済産業省が作成している『再生可能エネルギー事業支援ガイドブック』には補助金や税制優遇等の情報が目的や再エネ種類別にまとめられていますので参考になさってください。
産業用の太陽光発電システムを導入するにあたり、立地・土地利用について、どのような法令や規制がありますか?
A2
野立の太陽光発電システムについては、設置する場所の立地やその土地利用に関係する主な法規、手続に従う必要があります。一覧表をご確認ください。
なお、立地・土地利用関連の関係法規・手続き等のほとんどは、最終的には国・県・市町村等の公的機関の担当窓口に問合せ・確認することになりますが、予備的にその概略情報を視覚的に捉えることが出来るツールとして、『福島県再生可能エネルギーデータベース(福島県HP)』がありますのでご参考にしてください。※予定地等の詳細については担当窓口に直接ご相談ください。
産業用の太陽光発電システムを導入するにあたり、電気事業・設備関連について、どのような法令や規制がありますか?
A3
太陽光発電システムは発電設備ですので、電気事業法の規制を受けます。また、仕様・規格、設置方式によっては消防法や建築基準法が適用になる場合があります。出力容量ごとに概要をまとめた一覧表をご確認ください。
屋根や用地に対してどのくらいの太陽光発電設備を設置できますか?
A4
太陽光パネルはメーカーによって異なりますが、およそ1.1m2~1.2 m2の面積で出力200W程度です。このパネルを複数並べてモジュールにします。実際に屋根や土地の形状、向き、日影になるような建築物が周辺にあるかなどの調査が必要です。また保守点検のためのスペースや大規模発電所の場合キュービクルの設置スペースなども考慮する必要があります。このようなことも考慮すると太陽光パネルの2.5~3倍の面積が必要です。
例)出力50kWの発電設備の土地の面積
(50,000W÷200W)×1.2m2×(2.5~3倍)=750~900m2
詳細については施工業者などに確認してください。
営農型発電(ソーラーシェアリング)の場合は、作物が問題なく育成できるように短冊形の専用太陽光パネルを使用するなど、作物に適した日射が得られるように設計にしましょう。例えば水稲であれば、49kWで農地面積1,100 m2がひとつの目安です。
営農型発電(ソーラーシェアリング)とはどのような発電方法ですか?
A5
農地のままで農業を継続しながら発電をすることを営農型発電と言います。農地に支柱を立てて、上部に太陽光パネルを設置し、売電収入による安定した農業経営を実現することが目的です。
申請には、営農が継続できる見込みや根拠となるデータ等を提出する必要がありますが、農業試験機関等が公開しているデータや報告書を活用できる場合があります。地域の平均的な単収については近くの農業支援団体などに確認してみてはいかがでしょうか。
営農型発電資料
太陽光発電設備の保守点検は
どのようにすればよいですか?
A6
FIT法においては、適切な保守点検及び維持管理を行う事業計画となっていることが認定の条件となっています。

●出力50kW以上の太陽光発電設備の場合、「自家用電気工作物」にあたり、電気事業法第42条に基づき保安規定の作成及び届出、電気主任技術者の選任が必要になります。保安規定の作成・遵守、技術基準の遵守及び自主検査等により自主保安体制を確保する義務が課せられています。

 

●出力50kW未満の「一般用電気工作物の太陽光発電設備」については、自主保安体制の確保に関する義務はないものの、発電設備が基準に適合していない場合は、電気事業法に基づいた改善命令がなされる場合があります。保守点検及び維持管理の具体的な実施内容とその方法については、例えば、資料『太陽光発電システム保守点検ガイドライン』(35頁)には、発電開始後1年目を目処に、機器又は部材の初期的な不具合を見つけ、必要な補修作業を行うこと、設置5年目を目処に機器又は部材の劣化、破損の状況を確認し必要な補修作業を行うとされ、以降4年毎を目処に必要な補修作業や設備の更新時期の検討を行うとされています。

【参考資料】

太陽光発電設備の撤去及び処分はどのようにすればよいですか?
A7

使用済太陽電池モジュールは、一般的には、「産業廃棄物」として取り扱われるため、処分許可を持つ収集運搬業者や埋立処分業者に委託しなければなりません。また、太陽電池モジュールは電気機械器具に該当するため、埋立処分する場合には、管理型最終処分場への埋め立てが必要となります。

災害等で太陽光発電設備の破損を確認した場合、感電の恐れがあるため太陽光発電設備には絶対に触れずに、自治体の廃棄物担当に連絡して、対応について相談しましょう。また、太陽光発電設備の対処については、自治体からの指示等に従い、50kW未満の場合は販売・施工業者に、50kW 以上の場合は選任されている電気主任技術者に連絡し、適切な処置を依頼しましょう。自治体からの指示で触らなければならない時は、太陽光パネルの表面を遮光シートで覆い発電しないようにし、絶縁手袋、ゴム長靴を着用するなど感電防止対策を行い、降雨降雪時は作業しないなどリスクを低減させてください。(参考①環境省:「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(第二版)」

処分業者がわからない場合は、(一社)太陽光発電協会が公開している「太陽電池モジュールの適正処理(リサイクル)が可能な産業廃棄物中間処理業者名一覧表」(参考②JPEA:「太陽電池モジュールの適正処理(リサイクル)が可能な産業廃棄物中間処理業者名一覧表」)を参考までにご覧ください。

廃棄等費用については、今後、再エネ特措法に基づく認定を受けた10kW以上の全ての太陽光発電事業を対象に、2022年7月までの適切な時期において、原則として売電収入から廃棄等費用を源泉徴収的に差し引き、外部機関に積み立てることを義務付ける新たな制度が適用される予定となっています。(参考③資源エネルギー庁:事業計画策定ガイドライン (太陽光発電)2020年4月改訂)(参考④資源エネルギー庁:「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」が閣議決定

【参考資料】

固定価格買取制度(FIT法)を活用する再生可能エネルギー事業を計画するにあたっては、どのようなことに注意が必要でしょうか?
A8

資源エネルギー庁から、再生可能エネルギー(太陽光発電、風力発電、水力発電、バイオマス発電、地熱発電)ごとに事業計画策定ガイドラインが発行されています。それぞれのガイドラインで遵守を求めている事項に違反した場合には、認定基準に適合しないとみなされ、FIT法第12条(指導・助言)、第13条(改善命令)、第15条(認定の取消し)に規定する措置が講じられる可能性があります。それぞれの発電については、関連法や手続きに違いがありますので、事業を検討するにあたっては、内容をよく確認するようにしてください。

【参考資料】

福島県内で小水力発電ができそうな場所を教えてもらえますか?
A9

福島県小水力発電関連情報のページに小水力発電を導入した場合の発電量等の試算について(対象:農業水利施設、砂防ダムなど)、水利施設等情報マップ”等の情報が掲載されています。
次のURLからご覧ください。
http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/syousuiryoku0/

ただし、あくまで試算結果であり、実際の導入には様々な検討が必要になります。

当法人では、関連機関等への照会及び調査、打合せや現地調査への同行などのサービスを行っています。(初回のご相談は無料です。一部、有料となる場合がございますので、詳細はお問合せください。)ぜひお気軽にご相談ください。

福島県内でバイオマスエネルギー事業を行うにはどのようにすればよいですか?
A10

バイオマスエネルギー事業が他の再生可能エネルギー事業と最も異なる点は、燃料を自ら調達する必要があることです。

まずは、地域内で安定的に燃料を確保でき、継続できる小規模のバイオマスエネルギー事業から導入するのが望ましいと考えられます。

小規模のバイオマスエネルギー事業については、全国的にも事例が少ない状況ですが、県内では、食品残渣を活用したバイオマスガス発電事業、木質バイオマスガス化熱電併給事業などが少しずつ増えてきています。

当法人では、法人会員様、県内の他の団体様と連携し、燃料の調達・装置・事業性・県内の事例等について、情報を提供いたします。ぜひお気軽にご相談ください。

風力発電を行うにはどのようにしたらよいですか?
A11

風力発電を行うには、強い風が安定して得られる場所かどうかが最も重要なポイントです。一般的に、発電事業を行うには小形でも大型でも風車のハブの高さで風速6m/s以上の風が必要とされています。

おおよその目安として、風況を知りたい場合に次のサイトが利用できます。

●局所風況マップ(NEDO)
http://app8.infoc.nedo.go.jp/nedo/

●風況マップ(環境省)
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/windmap/

また、特に小形の場合は様々なタイプがあり、売電事業をするには、NK認証を取得している型式か、実績があるかどうかもポイントになります。

実際に導入する場合は、大型の場合は風況観測を行い、小形の場合でもシミュレーションを行うのが一般的です。

当法人では、導入実績のある事業者様とネットワークを持っておりますので、場合によっては、事業者様をご紹介することも可能です。ぜひお気軽にご相談ください。

地中熱利用とはどのようなものですか、自宅で利用できますか?
A11

地中熱利用とは、地上の温度は季節によって大きく変化するのに対し、地中の温度は年間を通してほぼ一定であることを利用するシステムです。地中の熱をパイプを通して循環させ、建物の冷暖房等に活用するので電気代の大きな削減が期待できます。

県内では、研究機関による実証試験や企業からなる組合の活動もさかんです。10kWのヒートポンプ1台で住宅60坪の暖冷房をまかなえることもあり、実証では住宅に約150~200万円程度で導入できることもあり、より身近になってきています。

当センターでは各分野の専門家におつなぎすることができますので、お気軽にご相談ください。

太陽光発電の自家消費の考え方について教えてください。
A13

自家消費とは、太陽光発電による電気を使用することによって電力会社から購入する電気代を削減し、電気代節約分によって投資を回収する方法です。

自家消費の場合、消費できない電力は無駄になってしまいます。そのため、太陽光発電によって発電した電力を使い切れることが重要です。消費する電力に見合った設備を導入する必要があります。

太陽光発電が設置できる容量を確認するとともに、自家消費先の電力消費量がどのくらいかを調べます。1年間分のデマンドデータ(30分ごとの最大需要電力)から、最低使用時の電力消費量を確認し、最適な容量を設定します。最低消費電力量を基準に発電容量を設定するのが基本的な考え方です。

福島県では、令和元年度に自家消費型再生可能エネルギー導入モデル事業補助金を公募しました。当センターでは、この補助事業を活用し、より採算が合うイメージを作成しました。
(再エネ設備自家消費モデルのイメージ:PDF)

自家消費の場合、最初の設計が重要です。また、税制優遇が受けられる場合があります。当センター相談窓口にお問合せください。

設置費無料の太陽光発電とはどのような仕組みなのでしょうか?
A14

太陽光発電を設置する業者が設置費用を負担するため、設置費が無料です。太陽光発電設備は業者の所有になります。一方、設置場所を提供した人は、設置した業者から、太陽光発電を含む電気を購入する契約をします。設置した業者は、電気代から設置費用を回収する仕組みです。設置する業者が販売する太陽光発電由来の電気には、再エネ賦課金が含まれていないので、電気を安価に提供できるという仕組みです。この仕組みは第三者所有モデル、PPA等とも言われます。

設置場所を提供した人は、電気代が安くなる、停電時には太陽光発電による電気が使える、設置業者が投資回収した後(10年後など)は、太陽光発電を無償で譲渡してもらえるというようなメリットがあります。

ただ、契約終了後の更新費用やメンテナンス費用等については条件を確認してください。

なお、日当たりや設置できる発電設備の容量などに基準があり、どこでも設置費無料で対応してくれるわけではないようですので、業者に確認してください。

また、様々な設置費無料モデルの形態があるようですので、条件をご確認ください。

当センターでは、ご相談を受け付けておりますのでお問い合わせください。

再エネ設備を設置した場合に受けられる税制の優遇措置はありますか?
A15

再エネ設備を設置した場合、一覧表のような制度があります。

適応される要件がありますので、各税制の内容をご確認いただき、問合せ窓口にお問合せください。

(2021.6掲載)